あなたは給料明細を見たときに引かれているお金があると思います。
そう
『雇用保険』または『失業保険』って耳にしたことはあると思います。
しかし、実際にお金を受け取ったことがある人はいますか?
どこに行って手続きしたらいいかわかりますか?
ただし、誰でももらえるものでもないのですよ!
そこで、何度も転職を繰り返し雇用保険にお世話になりまくっている
ボクが詳しく解説します。
雇用保険の給付を受けることができる人は?
雇用保険では、失業中の生活を心配せずに仕事探しに専念し、1日も早く
再就職していただくために
「求職者給付」を支給します。
この求職者給付は、仕事を辞めたら必ず支給を受けられるものではありません。
求職者給付を受給できるのは、失業の状態にある方のみです。
失業の状態とは?
失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。
- 積極的に就職しようと意思があること。
- いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があること。
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業についていないこと。
以下のいずれかの状態に当てはまる方 は原則として求職者給付を
受けることができません。
- 病気やケガですぐに就職することができない(労災保険の休業【補償】給付や健康保険の傷病手当金などを受給することができる場合を含みます)
- 妊娠、出産、育児などによりすぐに就職することができない
- 親族の看護などですぐに就職することができない
- 定年などにより離職してしばらくの間休養する
- 結婚して家事に専念し、就職を希望しない
- 家事手伝いや農業、商業など家業に従事し、就職することができない
- 自営業(準備を含みます)をしている ※収入の有無を問いません
- 会社などの役員に就任している(活動や報酬がない場合はハローワークでご確認ください
- 就職(見習い、試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)している
- 学業に専念する(昼間の学校に通っていて、すぐに就職することができない)
- 雇用予約・内定など次の就職が決まっている
※1.2.3の理由により、すぐに就職に就くことができないとき、受給期間を延長できる場合があります。
働きたい気持ちはあるけれど、今は病気等で働けない場合はどうすればいいの?
求職者給付を受けることができるのは、原則として離職日の翌日から1年間です。
この期間のことを「受給期間」といいます。
退職後、病気、妊娠等の理由ですぐに働くことができない間に、
受給期間が過ぎてしまうと、せっかくの保険制度が利用できないことに
なってしまいます。
そこで、一定の基準を満たした場合には、この受給期間を一定期間延長し、
その後、働くことができるようになってから、雇用保険の受給の手続きを行なって
いただく制度があります。
仕事を辞めて、資格を取るため昼間学校に通う場合、保険はもらえないの?
学校教育法第1条に規定される学校、同法第124条に規定される専修学校または同法大34条第1項に規定される各種学校の学生または生徒など(通信制・定時制を除く。以下「昼間学生」という。)や、実質、昼間学生と同様の方については、学業に専念する方となり前ページで説明して「失業の状態」ではなくなるため、原則として、求職者給付の支給を受けることはできません。
どのような状況が「就職」したことになるの?
雇用保険方でいう「就職」とは、いわゆる正社員だけではなく、
アルバイトやパートおよび研修等も含まれます。
また、会社に役員へ就任する場合はもちろん、自営業の準備や自営業を営むこと、
農業・商業等の家業への従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、
ボランティア活動などについても、「就職」となる場合があります。
雇用保険受給資格者証の見方
基本手当の日額と給付日数は?
求職者給付のうち、失業の状態にある日について支給する手当を
「基本手当」といいます。
⑴基本手当の日額は、原則として、離職される直前の6ヶ月間に支払われた賃金の
合計金額を180で割った金額(賃金日額)のおよそ80%〜45%で、
一定の基準により決められてます。
※基本手当の日額は、「毎月勤労統計」の結果に基づき、毎年8月1日に改定される場合があります。
⑵基本手当の日額は、年齢層ごとにも上限が定められています。
(基本手当の支給対象となる日が令和元年8月1日から令和2年7月31日までの場合)
⑶基本手当を受けることができる日数の上限は、
離職の日における年齢、被保険者として雇用されていた
期間および原則として直近の離職理由などにより、下記の表のとおり定められています。(これを「所定給付日数」といいます)。
基本手当の支給を受けることができる期間は?
基本手当を受けることができる期間は、原則として離職日の翌日から1年間(所定給付日数が330日の方は1年間+30日、360日の方は1年間+60日)です。
この期間を「受給期間」といいます。
この期間内の失業の状態にある日について、所定給付日数を限度として基本手当の
支給を受けることができます。
この期間を過ぎると、所定給付日数分を受給し終わっていなくても、それ以後、基本手当の支給を受けることはできません。
スタートは仕事探しの申し込み
雇用保険の手続きは、ハローワーク等(退職した船員の方が、引き続き船員での就職を希望される場合は地方運輸局)へ離職票を提出し、合わせて仕事探しの申し込みをした時からスタートします。
この手続き開始の日を「受給資格決定日」といいます。
仕事探しの申し込みの際には、「求職申込書」に希望する仕事の種類や収入等を記入していただきます。
受給資格決定日からの「待期」
受給資格決定日から失業の状態にあった日が通算して7日間経過するまでは、
基本手当の支援を受けることはできません。
この期間のことを「待期」といいます。
したがって、この「待期」の最終日の翌日からが支給の対象となる日となり、
ハローワークの認定を受けた日について基本手当が支給されます。
支給が始まるのは(給付制限がない場合)
待期が経過(このことを「待期満了」といいます。)した後に、引き続き失業の状態にある場合、基本手当の支給対象となります。
離職理由によって、3ヶ月の給付制限があります
以下のどちらかに当てはまる方は、待期が経過(このことを「待期満了」といいます。)した翌日から3ヶ月間経過した後に、引き続き失業の状態にある場合に、基本手当の支給が始まります。
支給をまったく受けないうちに次の仕事が決まったら?
再就職が決まった場合は、就職の前日に、ハローワーク等に就職の届け出をしていただく必要があります。
基本手当や再就職手当等の支給を受けることなく再就職した場合には、今までに雇用保険に加入していた期間は通算され、今後、万一失業された特の雇用保険の所定給付日数の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されます。
通算することができる範囲や条件については、いくつかの定めがありますので、詳しくはハローワーク等の係員にお問い合わせください。
失業の認定とは?
基本手当の支給を受けるには、原則として4週間(28日)に1回の指定された日(失業の認定日といいます)に、必ずあなたご自身はハローワーク等へ来所のうえ、失業の状態であった(ある)ことを「失業認定申告書」で申告する必要があります。
「失業の状態」にあるか否かを客観的・具体的に確認したうえで給付を行うことが重要ですので、失業の認定には、一定範囲の求職活動実績による判断基準を設けています。失業認定申告書に、失業の認定を受けようとする期間に行った求職活動を正しく記入してください。
失業認定申告書の書き方
「失業認定申告書」について
失業認定申告書は、基本手当を受けるための重要な書類ですから、該当する欄に正確に記入してください。
- 認定日には、①雇用保険受給資格証 ②失業認定申告書 ③印鑑(スタンプ印不可、自筆により署名される場合は不要)をお持ちください。
- 失業認定申告書は、黒のボールペンまたは万年筆で記入してください。もし、間違えたときは、訂正印を押印するか、自筆による署名により訂正してください。
- 次のような場合には、まだ収入を得ていなくても、該当する欄に正確に記入してください。
⑴就職(パート、アルバイト、見習い・試用期間を含む)した場合には、採用になった日付
⑵内職や手伝いをした場合には、その日付
⑶臨時雇用および日々雇用等の就労をした場合には、働いた日付(これらが繰り返されて長期にわたる場合には、「就職」とみなされる場合があります。)
⑷自営業を開始(準備期間を含む)した場合、会社の役員等に就任した場合、農業・商業等家業に従事した場合、請負・委任による労務提供をした場合、ボランティア活動をした場合には、その日付
就職または就労とは(失業認定申告書のカレンダーに○印をする場合)
①雇用保険の被保険者となる場合(就職の場合は失業認定申告書の5ア欄にも記入。)
②事業主に雇用され、1日の労働時間が4時間以上である場合。
※契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労をしといない日を含めて就職しているものとして取り扱います。①も含め、これを「継続就業」といいます。
③会社の役員に就任した場合(1日の労働時間は問わない)
④自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委任による労働提供の内職、ボランティア活動をした場合」で」、原則として1日の労働時間が4時間以上である場合。
⑤ ④で挙げた活動を行い、1日の労働時間が4時間未満であったが、それに専念するためハローワーク等の紹介にはすぐには応じられない等、他に求職活動を行なわなかった場合。
※①、②、③の場合は、賃金等の報酬がなくても、就職または就労したこととなります。
内職または手伝い(失業認定申告書のカレンダーに×印をする場合)
①事業主に雇用された場合、自営業の準備、自営業に営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、原則として1日の労働時間が4時間未満(雇用保険の被保険者となる場合を除く。)であった場合。
②自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、1日の労働時間が4時間以上だったが、1日あたりの収入額が賃金日額の最低額(※)未満であった場合。
※2,500円。この額は毎年8月1日に変更なる場合があります。
❇︎内職または手伝いによる収入を得ていない場合でも、内職または手伝いをしたことの申告は必要となります。また、内職または手伝いにより収入があった(自己の労働によって収入を得た)場合は、その収入金額を申告する必要があります。
求職活動実績とは?
仕事探しの方法には、ハローワーク等が用意した各種メニューはもちろん、新聞広告やインターネットでの求人情報の検索や、知人への紹介依頼等、さまざまなものがありますが、基本手当の支給を受けるためには、客観的に確認することができる仕事探しの実績が必要になります。この実績のことを「求職活動実績」といいます。
- 障がい者等の求職困難な受給資格者
- 基本手当の支給に係る最初の失業に認定日の認定対象期間
- 認定対象期間の日数が7日以上14日未満となる場合
- 求人応募(面接、応募書類郵送、筆記試験等を含む)
(ただし、一つの求人に対しての一連の選考過程は一回の応募として取り扱います)
- 安定所長の指示、推薦による公共職業訓練を受講する期間
- 教育訓練給付の対象講座等を受講している期間
- 認定対象期間の日数が7日未満である期間
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